埼玉県火災共済協同組合

ご自身や搭乗者の補償                                     



搭乗者傷害共済     (基本補償)


 ご契約のお車に登場中の方が死傷したり、後遺障害を被られた場合に、

 契約した共済金額に基づき共済金をお支払いします。

搭乗者傷害医療共済金【部位・症状別払】(オプション)


入通院日数5日未満
一律1万円

(医師の治療を要した場合)

入通院日数5日以上
傷害の部位症状に応じた医療共済金を
当会の定めた金額(定額)でお支払いします。


人身傷害補償特約    (オプション)

 二輪、原付、農耕作業用自動車は対象外


被共済者が自動車事故で死傷した際の損害を、ご自身の過失の有無に


かかわらず、当会がご自身の過失分を含めて補償します。

事故でご自身と相手の過失割合が40:60の場合で、

ご自身の総損害額が5,000万円であった場合

人身傷害補償特約がなければ

人身傷害補償特約があれば



  ご自身の過失(40%)        
     2,000万円     
        
補償なし
  相手の過失(60%)         
     3,000万円     
       
相手からの賠償
ご自身の過失
相手の過失
 5,000万円まとめて補償
  ご契約の共済金額が5,000万円
  以上の場合


面倒な交渉は不要です。


 当会がすべてまとめて補償しますので、相手方との面倒な交渉に


 わずらわされることがありません。





示談の成立を待たずに共済金をお支払い


共済金の請求→ 請求 →     
←共済金のお支払い


「人身被害特別費用共済金」を別枠でお支払いします。












死亡特別費用共済金・・・・100万円







 記名被共済者やご家族の方が自動車事故で死亡された場合、







 1名につきお支払い






育英費用支援共済金・・・・100万円







 記名被共済者やご家族の方が自動車事故で死亡、または







 所定の後遺障害が生じ、かつ、事故日現在18歳未満の子







 がいる場合には、子1名につきお支払いします。






自損事故共済        (対人賠償に自動付帯)


 単独の自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が死傷した場合で、


 自賠責共済(保険)から補償を受けられない場合に共済金をお支払いします。



無共済車傷害共済   (対人賠償に自動付帯


 無共済車にぶつけられ、死亡または後遺障害を被り、十分な賠償を受け


 られない場合に共済金をお支払いします。