補償の内容 |
お支払いできない主な場合 |
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1 |
火災 故意または重過失以外の全ての火災 消火活動に伴う水ぬれ損害や破壊等をふくみます |
・地震、噴火、津波を原因とする損害 |
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2 |
落雷 落雷とその衝撃によって建物、ガラス、電化製品 などに損害が生じたとき |
・落雷により停電したために生じた溶融 腐食の損害 |
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3 |
破裂または爆発 ボイラーの破裂やプロパン等ガスの爆発による損害 |
・水道管等の凍結による破裂損害 |
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4 |
風災、雪災、ひょう災 台風・旋風・暴風による風災ひょう災または豪雪などの雪災に よって建物や家財に損害が生じたとき |
・損害の額が20万円未満のとき窓や戸 の 閉め忘れによる雨、風、雹、雪の吹き 込みによる損害融雪水の漏入、凍結、 融雪洪水、除雪作業による事故 |
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5 |
水災 台風。洪水、豪雨、高潮などにより損害が生じた とき |
・普通物件は地盤面より45p以上の 浸水がないとき ・住宅物件は地盤面より45p以上の 浸水があった場合でも床上浸水となら ないとき ・自身を原因とする津波による損害 |
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6 |
物体の飛来・落下・衝突 飛行機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込み などで損害が生じたとき (自己所有の車両による事故はのぞきます) |
・雨、雪、あられ、砂塵、煤煙その他 これらに類する物の落下、飛来、土砂 (崖崩れ、地滑り、土石流または山崩 れをいい落石を除く)による損害 ・共済契約者または被共済者が所有また は所有する車両等による損害。 |
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7 |
水ぬれ 給排水設備の事故または他の個室の事故により 水ぬれの損害が生じたとき |
・給排水設備自体二生じた損害の修理 費用 ・自室の水道の蛇口の締め忘れによって 生じた自室の共済の対象の水濡れに よる損害 |
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8 |
騒擾・労働争議 デモやストライキなどによって建物や家財に損害が 生じたとき |
・被共済者または被共済者側に属する 者の労働争議に伴う暴力行為または 破壊行為による損害 |
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9 |
盗難 家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に 建物、家財、設備・什器などが壊されたり汚され たりしたとき |
・共済の対象が商品である場合 ・現金・預貯金証書の損害について生活 用の場合は家財、業務用の場合は 什器・備品等のご契約がないとき ・共済の対象である動産が屋外にある 場合に生じた盗難による損害 |
補償の内容 |
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1 |
臨時費用共済金 事故にあった場合の仮住まいや移転費用等 損害共済金が対象としない支出等に充てる ことが可能となる費用 |
上記 1〜4、6〜8 の事故の場合、損害共済金の 30%を臨時の費用としてお支払いします。 * 住宅物件は100万円限度 * 普通物件は300万円限度 新価共済特約、価額協定共済特約を付帯の場合は 10%で100万円が限度になります。 |
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2 |
地震火災費用共済金 地震等を原因とする火災により建物が半焼以上 (家財については全損)になった場合に支払います |
共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万 円を限度としてお支払いします。 * 家財は収容建物が半焼以上か、家財が80% 以上の損害のとき * 家財以外の動産は、収容建物が半焼以上の とき |
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3 |
残存物取片づけ費用共済金 |
上記 1〜4、6〜8 の事故の場合、残存物の取り 片付けに必要な費用を支出した場合にその実費を お支払い * 損害共済金の10%が限度です。 |
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4 |
失火見舞い費用共済金 |
1 または 3 の事故で、他人の所有物に損害を与えた とき、被災世帯の数×20万円をお支払いします。 * 1事故につき共済金額の20%が限度です。 |
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5 |
修理付帯費用共済金 |
1 〜 3 の事故の損害復旧にあたり、当組合の承認を 得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払い 住宅部兼および普通物件の居住部分は対象になり ません。(仮店舗の貸借費用) * 1事故につき共済金額の30%または下記の 額のいずれか低い額が限度 普通物件・・・1,000万円 |
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6 |
損害防止費用 |
1 〜 3 の事故の、損害防止、軽減のために支出した 費用をお支払いします。(例:消化薬剤再取得費用) * 共済金の算出は 1 火災、2、落雷 3 破裂または爆発の算出方法と同じです。 |