埼玉県火災共済協同組合

休業対応応援共済                                       



休業対応応援共済


事業再開を応援します!

 
もしも作業場や店舗が災害にあったら

建物や商品だけでなく休業中の粗利益も失われてしまいます
  

 
休業対応応援共済は人件費等の

固定費を賄うための利益を補償します
  

特徴

 1.事業用建物の「地震・噴火・津波」等の自然災害による休業も補償します。

 2. 作業場や店舗等の「事業用建物」を対象としています。

 3.建物の損害に対する補償では無く、建物が損害を被り、事業活動が完全に休止した際の
    「約定日数」に応じて共済金をお支払いします。

 4. 共済掛金は法人の場合は損金処理
          個人事業主の場合は必要経費として処理が可能です。


共済金をお支払いする事由

  次のいずれかに該当する災害によって対象となる建物が損害を受けた結果、  
  事業活動が完全に休止したために生じた損失に対して共済金をお支払いします。

     地震     
 
(地震による火災を含む)

噴火

津波

 火災        
(地震による火災を含む)

台風、豪雨等による水災









  台風、豪雨等に 
    よる水災

  台風、竜巻等に 
 よる風災

雪災

ひょう災

落雷









漏水等による水濡れ

建物外部からの物体
の落下、飛来、衝突








お支払いする共済金について

  契約の建物(共済の対象建物)が「全損」もしくは「一部損」となり、事業が完全に休止した場合、
  次の共済金をお支払いします。

 全損応援共済金     
 一部損応援共済金     
損害額が契約の建物の評価額の80%以上

損害額が契約の建物の評価額の80%未満
約定日額 × 約定日数

約定日額 × 休業日数



● 共済金は、最大3回に分けてお支払いします。
1回目
全損認定後
全損応援共済金のうち
     30%
事業再開意思確認
2回目
事故日から3か月経過後
全損応援共済金のうち
     20%
事業再開意思確認
事業再開計画内容の確認
3回目
事業再開後
全損応援共済金のうち
     50%
事業再開の確認

● 事故日からその日を含めて定休日を
  除く4日以上連続して休業した場合に
  お支払いします。

● 休業日数は契約時に約定した約定
  日数(30日・60日・90日のいずれ
  かを上限とします。

共済金のお支払い例 > 約定日額3万円・全損約定日数150日・一部損約定日数60日(休業日数60日)



全損時
 全損応援共済金
 3万円×150日=450万円

一部損時
 一部損応援共済金
 3万円×60日=180万円



  粗利益日額(前年度実績)を基に定める「約定日額」と「休業日数」に応じてお支払いします。