埼玉県火災共済協同組合

普通火災共済

火災はもちろん火災以外の風災・雪災、水濡れ、盗難、水災など幅広い事故から住宅、店舗、事務所、

工場、倉庫等を守り、安心づくりのお手伝いをいたします。

建物、家財、什器・設備・商品等幅広く加入できる最もシンプルでご利用いただきやすい契約タイプです。


事故の場合のお支払い


  損害共済金

補償の内容
お支払いできない主な場合
  火災

  故意または重過失以外の全ての火災
  消火活動に伴う水ぬれ損害や破壊等をふくみます
 ・地震、噴火、津波を原因とする損害
  落雷

  落雷とその衝撃によって建物、ガラス、電化製品
  などに損害が生じたとき
 ・落雷により停電したために生じた溶融
  腐食の損害
  破裂または爆発

  ボイラーの破裂やプロパン等ガスの爆発による損害
 ・水道管等の凍結による破裂損害
  風災、雪災、ひょう災

  台風・旋風・暴風による風災ひょう災または豪雪などの雪災に   
  よって建物や家財に損害が生じたとき
 ・損害の額が20万円未満のとき窓や戸
  の 閉め忘れによる雨、風、雹、雪の吹き
  込みによる損害融雪水の漏入、凍結、
  融雪洪水、除雪作業による事故


  費用共済金
補償の内容

  臨時費用共済金

  事故にあった場合の仮住まいや移転費用等
  損害共済金が対象としない支出等に充てる
  ことが可能となる費用
 上記 1〜4 の事故の場合、損害共済金の30%を
 臨時の費用としてお支払いします。
   * 住宅物件は100万円限度
   * 普通物件は300万円限度
 新価共済特約、価額協定共済特約を付帯の場合は
 10%で100万円が限度になります。
  地震火災費用共済金

  地震等を原因とする火災により建物が半焼以上
  (家財については全損)になった場合に支払います
 共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万
 円を限度としてお支払いします。
   * 家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%
     以上の損害のとき
   * 家財以外の動産は、収容建物が半焼以上の
     とき
  残存物取片づけ費用共済金


 上記 1〜4、6〜8 の事故の場合、残存物の取り
 片付けに必要な費用を支出した場合にその実費を
 お支払い

   * 損害共済金の10%が限度です。
  失火見舞い費用共済金


 1 または 3 の事故で、他人の所有物に損害を与えた
 とき、被災世帯の数×20万円をお支払いします。

   * 1事故につき共済金額の20%が限度です。    
  修理付帯費用共済金


 1 〜 3 の事故の損害復旧にあたり、当組合の承認を
 得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払い
 住宅部兼および普通物件の居住部分は対象になり
 ません。(仮店舗の貸借費用)

   * 1事故につき共済金額の30%または下記の
     額のいずれか低い額が限度
       普通物件・・・1,000万円    
  損害防止費用


 1 〜 3 の事故の、損害防止、軽減のために支出した
 費用をお支払いします。(例:消化薬剤再取得費用)

   * 共済金の算出は 1 火災、2、落雷
     3 破裂または爆発の算出方法と同じです。