埼玉県火災共済協同組合

新総合火災共済                                           


4つのご契約プラン(A・B・C・D)


ご契約時の共済金額を限度に「復旧に必要な修理費」をお支払いします。(水災を除く)


従来の火災共済では「時価額」の契約が主体でしたが、新総合火災では「再調達価額」として損害額が全額

補償され、損害額の再取得が自己資金なしで可能となりました。

建物については「評価済共済」として、事故発生時には再評価を行うことなく、全損の場合は協定再調達価

額をお支払いし、分損の場合は再調達価額ベースによる損害額をお支払いすることになります。

なお、家財については、再評価を行い損害額をお支払いします。


事故の場合のお支払い


  損害共済金

補償の内容
  火災

  故意または重過失以外の全ての火災
  消火活動に伴う水ぬれ損害や破壊等をふくみます
  落雷

  落雷とその衝撃によって建物、ガラス、電化製品
  などに損害が生じたとき
  破裂または爆発

  ボイラーの破裂やプロパン等ガスの爆発による損害
  風災、雪災、ひょう災

  台風・旋風・暴風による風災
  ひょう災または豪雪などの雪災によって建物や家財
  に損害が生じたとき
×
  水災

  台風。洪水、豪雨、高潮などにより損害が生じた
  とき
×
×
×
  物体の飛来・落下・衝突

  飛行機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込み
  などで損害が生じたとき
  (自己所有の車両による事故はのぞきます)
×
×
  水ぬれ

  給排水設備の事故または他の個室の事故により
  水ぬれの損害が生じたとき
×
×
  騒擾・労働争議

  デモやストライキなどによって建物や家財に損害が
  生じたとき
×
×
  盗難

  家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に
  建物、家財、設備・什器などが壊されたり汚され
  たりしたとき
×
×


  費用共済金
補償の内容
  臨時費用

  事故にあった場合の仮住まいや移転費用等
  損害共済金が対象としない支出等に充てる
  ことが可能となる費用
  任意に選択できます。

  ・ 損害共済金×10%(100万円限度)
  ・ 臨時費用共済金 なし
        

  地震火災費用

  地震等を原因とする火災により建物が半焼以上    
  (家財については全損)になった場合、共済金額の   
  5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度  
  としてお支払いします
×
  残存物取片づけ費用

  残存物の取り片付けに必要な費用で実際にかかった 
  費用をお支払いします

   ※実費(損害共済金×10%限度)
  水道管修理費用

  専用水道管が凍結によって損害を受け、これを修理  
  する場合の費用をお支払いします。(ただしパッキンの 
  みに生じた損害は含みません。建物の契約がある場  
  合のみ補償します。

  損害防止費用

  火災、落雷、破裂・爆発による損害の発生および   
  拡大の防止のために必要または有益な費用を支出  
  した場合に、その損害防止費用の実費をお支払い  
  します。